失業保険は何カ月働いたら給付される権利が発生しますか?(パートやバイトの雇用保険の場合です。)また、時給700円でしたらいくら位の失業手当がもらえるでしょうか。
仕事を辞めた日以前2年間に、11日以上働いている月が12ヶ月分必要です。
会社都合なら、辞めた日以前1年間に、11日以上働いている月が6か月分でOKです。

失業手当の額ですが・・・
時給700円だけではちょっと情報が足りません。
賃金日額という、日給にあたるものが必要です。
辞めた日以前6カ月間に支払われた給料の合計÷180で、賃金日額を出します。
賃金日給×45~80%です。この%の割合は日給によって異なります。

仮に時給700円で6時間労働×週5日だとすると、×4週間で月収84000円。84000円×6カ月で504000円。これを180で割ると、賃金日額2800円。賃金日額が4650円未満は×80%です。なので2800円×80%で2240円。この2240円が、「基本手当日額」となります。これに支給日数をかけたものがもらえます。支給日数は90日~330日の間で、年齢や働いた期間によって異なります。
市県民税について教えて下さい!!

今月、一括で払える分と四回に分けて払える分の納付書が届きました。
この分というのは、一年分の請求なんでしょうか?
一年分だとすると、何月から何月の分なんでしょうか?

私は、今年の二月まで働いていて、三月から無職です。
二月に退職する時に、今年の五月分までは全て一括で支払いしてきました。
今回届いた分に、その分が二重で請求されてるという事はないですよね?

それから、来年の請求についておききします。
今年の一月と二月分の給料の他に、退職金がでました。
退職金も、来年の市県民税の請求の計算に含まれるんですか?
失業保険も受け取ったのですが、そちらも含まれますか?
それと今月入籍をして扶養に入り専業主婦になったのですが、そういった事は請求の金額には関係はないでしょうか?

回答宜しくお願いします。
扶養になろうがなるまいが、昨年度の収入に対して住民税がかかります。
自治体によっても制限が違うようなので金額は自分で確かめてください。
住民税はあくまでも前年度の所得で本人に納付書が届きます。
失業保険はいくらもらえますか。嫁が13年間正社員で働いて来月で退職しますが、自己都合です。33歳ですが、給与月額が26万円として何日分支給されますか。
勿論次の再就職をめざしてます。
退職理由が自己都合の場合、13年間の雇用保険被保険者期間があれば所定給付日数は120日です。
支給は基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます。

退職後に会社から離職票を発行してもらい、それを持参しハローワークで雇用保険受給申請(求職者登録含む)を行い、申請日から7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間がつきます、給付制限期間経過後数週間で認定日の指定があります、その認定日で初めて基本手当の支給されます、即ち申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと受給が始まら無いよ言う事です。
(会社都合等の離職の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります)

基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額 と言う計算式で算出します。
この式のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は除く)を180で割ったものが賃金日額となります。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
計算に用いる賃金とは、税や健保・年金・雇用保険等の控除前の支給総額です。

給与月額=総支給額であればいいですが、違う場合は上記式で再度計算してみてください。
毎月26万として計算すれば、賃金日額=26万×6÷180=8666円(1年未満切捨て)
(-3×8666×8666+73240×8666)÷76400=5358円
5358円×28日分=150024円(初回のみ28日分はありません)、支給日数が120日になるまで28日ごとに支給されます。
失業保険受給中のバイトについて教えてください。
失業保険受給中に、週3日で一日2時間(時間915円)のバイトをしようと思います。
基本日額は3900円で、賃金日額は5000円の計算となりそうです

どのような影響がありますか?
教えてください。
以前回答に使ったものですが参考にして下さい、8月以降の離職者なら1299円は1296円になります。

アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
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