再就職手当てって遡ってもらうことってできるのですか?
友人の話なのですが、退職をして失業保険の手続きをしたのですが、
待機期間中に再就職先がきまり、結局、失業手当をもらわずに
仕事を始めたそうです。

本来なら、この時点で再就職手当ての手続きをすれば、一時金がもらえたのですが、
友人は、再就職手当ての存在を知らなかったため、貰わずじまいでした。

一時金がでることを知ったのは、仕事をはじめて約3年後だったそうです。
この場合、あとから申請をしても貰えるものなのでしょうか?

3年もたっているのなら、貰えないのではないか・・と私は思うのですが、
どうなのでしょう??
1年くらいだったら貰えたのでしょうか?

参考までに教えてください。
基本日当日額×支給残日数×3/10となってますので、人によって差があると思います。ただ、待機期間1ヶ月目は職安の紹介で就職した時のみ支給。申請期限は就職した日から1ヶ月以内。なので遡ってもらうことは出来ないと思います。
それに、待機期間中の雇用保険の説明会や認定日に説明があるはずです。それを受ける前に職安以外の紹介で就職されたのではないでしょうか?
採用証明書を提出して、条件を満たしていれば支給されているはずですよ!
彼(32)は震災の影響で4月から無職になりました。

失業保険は90日です。

彼は解雇になった職場でバイトを頼まれ、週に2~3回バイトをさていました。


彼は不正はする気がなく、会社の人に「イチイチ職安に言わなくていいんだよ。バレないように出きるから」と言われていましたが、週に20時間以内になるようにシフトを調整してもらい、職安にもバイトの事を言っていました。

結局彼は解雇になった会社に7/1から戻る事に。

しかし最後の週のバイトを、1日で20時間以上働いてしまいました。

彼には「認定日に1日に20時間以上働いた事をちゃんといいなよ」と言い、彼も「うん、悪い事する気ないから大丈夫」と言っていましたが、結局認定日に言い忘れました。

職安の人に「こんなにバイトしているのに就職ではないんですか?」と言われ「就職ではなくただのバイトです」と答え、7月から戻る事も言ったそうなので、その時に言えばよかったのでは?と思います。

彼はその認定日の職安の帰りに私に会いに来ました。

私「ちゃんと言うって言ったじゃん。今から職安に電話しなよ」


彼「えー。もう終わっちゃったしさ。電話はなぁ…」


私「言うって言ったんだから電話しなよ。それくらいの事も面倒なの?」

彼「どっちみち7月中にまた職安行くから、その時に言うよ。電話で言ったって、手続きとかになるかもしれないから二度手間。ちょっと〇〇(私)厳しいよ。俺だって隠そうとしたわけじゃなくて、本当に忘れてた」


しかし私の家から職安はそんなに遠くないし、帰るついでに行けなくはないです。

本当に不正をする気がないなら、すぐに職安に戻ると思いますが…。


言わないと言っているわけではないし、職安に言うのは7月でも大丈夫でしょうか?

どう思いますか?
職安に1日何時間仕事をしたかの報告は必要ないですよ。月のカレンダーがあって、その内何日間働いたかを報告します。あなたが「職安に言え」と言っている事が理解できませんが・・・

もう少し細かく書くと、失業保険がもらえるのは、仕事をしていない日だけです。なので、月一度の職安訪問時に仕事をした日や、就職活動で何をしたか?などを報告します。それによって、日数計算されて月の支給金額が決まります。

してはいけない事は、仕事をしている日があるのに、仕事をしていないと報告する事です。その場合、職場からと職安からの2重受給になるので、後日、総支給額の倍額請求を職安からされます。

あと、日に20時間と書いてますが、これは別の意味で問題ですね。
失業保険受給期間中のアルバイトについて
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!

さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』

というような内容の文章を某ブログで拝見しました。

これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。

そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。

合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額

①合計額≦賃金日額×80%の場合

→基本手当を全額支給する

②合計額>賃金日額×80%の場合

→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)

③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合

→基本手当は不支給

平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
雇用保険適用除外者の再就職手当受給について
現在失業保険受給申請中で、初回の失業認定日が今月27日です。ですのでまだ受給はしておりせん。
そして本日、パートの面接に行ってきました。採否には10日くらいかかると言われました。
そして週20時間の勤務なので雇用保険は適用されないことを説明受けました。ということは、雇用保険適用除外者に該当することになるのですが、もしこの会社で採用された場合再就職手当は受けることができますか?

ただ、初回認定日が27日なので採否がわかる前に認定日になってしまうので、このあたりはどのようになるのでしょう?

ハローワークの求人票上、雇用条件も「雇用期間あり」「雇用の更新あり」となっており、面接の際長期で働きたい希望は話してきました。

もし頂ける手当があるのであれば申請したいと考えているので、詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
支給には安定した就業が前提です
これは一般的に正社員または、正社員と同程度の勤務時間で働かないと(契約社員)支給対象にはなりません。また雇用保険未加入の場合も支給対象にはなりません
再就職手当てについて質問です。
三年前に失業保険を受給していたら再就職手当てを貰う資格はありませんか?
再就職手当て受給後職場が合わず一年以内に退職した場合は返納になるのでしょうか
再就職手当は就職日を基準として遡って、3年以内に再就職手当を受給したことがある方には再就職手当申請書は頂けません、つまり受給できませんが、失業日当受給はその範囲ではありません。

再就職手当は受給して返すことは不正以外では返すことはありません。

再就職手当は特別なものではありません、例えば90日の所定給付日数の方が、給付制限期間に就職が決まれば、基本手当日額(上限額あり)×90日×60%が支給されますが、90日を全て失業日当として完走した方とは受給額が40%
失業日当受給者の方が多いのです(上限額考慮せず)。

なので、再就職手当を受給後も受給期間内である離職日から1年の間で、退職した場合は、所定給付日数-再就職手当受給額相当日数=残所定給付日数は失業日当として受給出来ます。
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