失業保険の特定受給資格で育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼ため、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者についても質問です。
育児でない場合は通勤時間が往復4時間以上になり、通勤するのが困難になった場合らしいのですが保育を依頼することになった親族の家が遠いというのでも認められるのは、親族の家がどのくらい遠かった時のことをさすのでしょうか?
明確な距離や時間の規定はありません
各ハローワークの裁量になりますので、管轄のハローワークに確認、相談されるのが一番確実だと思いますよ?
失業保険の給付についてですが、

現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。

このバイトは現金手渡しです。

週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
待期期間の7日間はハローワークが失業を確認する期間です。
ですからその間に仕事をしてはいけません。
もしかして給付制限期間の3ヶ月のことではありませんか?
そうなら週20時間以内のアルバイトはできますが、認定日の申告書のカレンダーにやった日に○を付けて申告しなければなりません。その場合はやった日にち分の基本手当は繰り越されますがあとでまとめてもらえます。
絶対にだまってやってはいけますん。
体調を崩し仕事を辞めようかと思いますが生活が心配です。失業保険などは貰えるのでしょうか?
今の会社は今年の二月あたりから社会保険に加入です。そして大体どのくらい貰えるのでしょうか?
まずは、失業保険の受給資格があるかどうかです。

失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

前職と合算できますが、両方の【離職票】が必要です。

ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
したがって、今回のような病気で仕事に就けない状態であるときには、失業給付を受けることができません。

受給資格があるなら、病気が治ってから受給できる「受給期間の延長」もありますので、申請しておいてください。
初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。

私は今、失業保険を
受給中です。(来週が最後の認定日になります。)

今まで就職活動として

色々なお店に電話して
「募集していません」と
言われ続けていたのですが
電話をしただけでも就職活動になるということなので
認定日はそれで乗りきっていました。
しかし最後の認定日を目前にして不安が出てきました。

それは、今まで電話したお店に自分の名前を言っていないことです。

もしハローワークから調査が入り私がお店に名前を言っていないので就職活動していないってことになり不正受給みたいな扱いになったらどうしようと思いました。

お店の担当者の方の名前も
今までは認定書に書いていなかったんですが(ハローワークからも特になにも言われずそのまま受理されてました)色んな方の質問を見たら担当者の名前も必要と知り今更になって不安がどんどん出てきました。

私のやり方だと不正受給になってしまうのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
<補足を受けて>
今までお咎めが無いのですから、このまま終われるんじゃないですか。
実に、他の方の回答を見ても、地域ごとにルールが違うものなんだなと・・・。
お互い、早く次の職が決まる事が先決!!

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私の地域では、面接をしないとカウントにならないので、
地域ごとに違うという事が初めて分かりました。
私の地域では、相手との接触が有って初めて求職したと認められます。
(ハロワで、求人票をPCで見るのは閲覧として2回以上見に行けばカウントされますが)
私のあくまで私見ですが、いろんなお店に電話をかけて、募集の有無を尋ねただけでは、求職活動とは呼べないような気がします。
ただ、不正受給は、アルバイトなどして収入が有るのに申告しなかったりなどの事を言うと思いますので、3倍返しの処分などは来ないんじゃないかしら。
今まで、指導が無かったのも、ハロワも片手落ちだったような気もしますし。
使用人兼役員を約10年勤務し、今年1月の株主総会で再任しないとなり2月から無職となります。そこで、
教えていただきたいことは、役員になる前通算約19年間雇用保険に加入していました。2月から失業保険給付が、請求
できるのでしょうか どなたか 教えてください。 よろしくお願いします
現在の状態のままでは、無理です。

まず、「使用人兼務役員」であるという実態の証明ができるか。
使用人兼務役員の実態が証明できるとして、報酬は、役員報酬と、従業員賃金分に区分できるか。
従業員部分について、雇用保険の被保険者資格があったとして、会社が遡及加入の手続きをしてくれるかどうか。
そして、最後に、使用人兼務役員の実態であったことをハローワークが認めて受理してくれるかどうか。
です。

会社が、はっきりと貴方を使用人兼務役員である、として、会社の帳簿、賃金台帳、納税申告時の附表などで、役員報酬分と従業員賃金分が分けて記帳されているのであれば、『従業員の身分があった』ことは簡単に認められますから、あとはハローワークで雇用保険の遡及加入をするよう会社に言う、という流れになります。

しかし、役員になったときに雇用保険被保険者資格喪失をしているということは、身分は100%役員になっているのではありませんか。
小さい会社では、ままあることですが、役員にはなるけれど、実務から簡単には離れることができない。だから、立場上は「取締役○○部長」と、社内外での身分と呼称を使っているが、会社の事務処理、経理処理上では、100%役員の扱いになっている。

多分、雇用保険被保険者資格喪失手続きまで普通にやっているのですから、会社の扱いは使用人の身分はないという扱いでしょう。
会社に対して「使用人相当部分の保障」を求めても、おそらく何もしてくれないような気がします。

となると、使用人部分があったことを認めてもらうように争うことになるでしょうが、あまり期待はできないと思いますよ。

この手のことで、反対の場合は労働局やハローワークはうるさいです。
つまり、会社の役員の実態を調査して、『貴方は役員の扱いになっているけれど、実際は実務に就いているのだから、役員報酬の一部は使用人賃金とみなされる。会社はその分の労働保険料を納付する必要がある』という指摘は、結構あります。

反対に、「10年間役員でした。この度退任することになりました。で、考えてみたら、自分は使用人と同じ仕事をしていました。だから、雇用保険に被保険者資格があったはずだ。」と訴えても、『実態が自分でわかっているなら、役員=経営者の一人として、労働保険の手続き不備を放置はしないでしょう。』と簡単には受理してくれません。
簡単に言えば、「役員報酬を得ていながら、辞めるときになって、急に雇用保険とか虫のいいことを言うな」ということです。

ご自身で、会社と「使用人としての業務に従事した実態を証明してくれるか」よく話し合われてください。
失業保険について
転職活動中の者ですが、今日応募先から11月1日から出勤してほしいとの内定電話がありました。
本来の会社、給与は8月分までもらっていましたが、9月から給与なしで休職中になっています。
この場合、失業保険手続きをする為には、退職期日を8月31日にすべきか、それとも9月31日にすべきかを教えて頂けますか?
よろしくお願い致します。
残念ですが、次の仕事先を確定してしまうと失業のお手当はいただける余地が全くなくなるんです。

質問者さんの場合に10月いっぱいが失業状態であることと、ハローワークが定義する「失業の状態」とは違い、ハローワークの場合は「手続き段階で将来も失業の状態が確定していて、なお就業への意思があること」としています。

※休職理由が分からないので有休消化等の可能性が助言できないです。短期間アルバイト等で収入補てんを図る道もお考えくださいますよう・・・
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