妊娠を機に今の仕事(アルバイト)を退職する予定です。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
>このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
対象になるでしょう。
ただ失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
対象になるでしょう。
ただ失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
はじめまして、皆様に質問です。失業保険とアルバイトについて。
はじめまして、この不況で派遣の仕事がこの12月末で解雇になります。12月中にアルバイトを始めようと思うのですが、アルバイトをしながら失業保険を申請したらやっぱりまずいですか?詳しい方もしくは、実際やられた方教えて下さい。
はじめまして、この不況で派遣の仕事がこの12月末で解雇になります。12月中にアルバイトを始めようと思うのですが、アルバイトをしながら失業保険を申請したらやっぱりまずいですか?詳しい方もしくは、実際やられた方教えて下さい。
失業保険の受給を受けている時、5日程アルバイトした事があります。
その際、申告して働きました。
結果、失業保険の受給期間内中であれば、働いた日数が延長されるだけの事で
(給付日数が減らされてしまう訳ではありません)
受給中に働く事は一切いけないことと勘違いされている方は多い様で、と職安の方が
言っていたのを思い出します。。
働いていながら仕事はしていません と嘘をついて受給を受けてしまうとなると
やはり問題かと思います。見つかった場合、罰則の対象になることは必須だと思います。
正々堂々としていられる環境を作っていくことが望ましいのでは?と思いました。
その際、申告して働きました。
結果、失業保険の受給期間内中であれば、働いた日数が延長されるだけの事で
(給付日数が減らされてしまう訳ではありません)
受給中に働く事は一切いけないことと勘違いされている方は多い様で、と職安の方が
言っていたのを思い出します。。
働いていながら仕事はしていません と嘘をついて受給を受けてしまうとなると
やはり問題かと思います。見つかった場合、罰則の対象になることは必須だと思います。
正々堂々としていられる環境を作っていくことが望ましいのでは?と思いました。
扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
旦那さんが使うのは、扶養控除ではなくて「配偶者控除」、「配偶者特別控除」になります。
あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。
あなたの現在までの収入vs所得:
給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。
退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。
雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。
というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。
パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。
ただし130万円の壁は計算方法が違います。
旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。
あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。
失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。
補足拝見:
税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。
社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。
被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。
あなたの現在までの収入vs所得:
給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。
退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。
雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。
というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。
パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。
ただし130万円の壁は計算方法が違います。
旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。
あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。
失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。
補足拝見:
税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。
社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。
被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
国民年金の免除なんですが
退職してから3ヶ月以上
立ちました。
退職した時はアルバイトでもすぐに見つけて働くと思っていたのですが
考えは甘く見つからずで
無職のまま貯金で住民税を全額納付、
国民健康保険は自営業していた父も同じ時期に仕事を辞めて迷惑かけてはいけないと年内分を納めました。
このような事から
失業保険の手続きをしていませんでした。
このような考えで今も貯金が苦しくなってきて
先日に国民年金の届出して下さい!ときたので
切り替えしに行くのに遅いのは分かっていたのですが後日行って切り替えに行きます。
ただ免除を少しでもしてもらいたいのですが
こちらが用意する書類は
失業保険をもらっているとゆう書類がないと
手続きして頂けないのですか?
それとも年金手帳と離職表だけでも大丈夫なのでしょうか?
退職してから3ヶ月以上
立ちました。
退職した時はアルバイトでもすぐに見つけて働くと思っていたのですが
考えは甘く見つからずで
無職のまま貯金で住民税を全額納付、
国民健康保険は自営業していた父も同じ時期に仕事を辞めて迷惑かけてはいけないと年内分を納めました。
このような事から
失業保険の手続きをしていませんでした。
このような考えで今も貯金が苦しくなってきて
先日に国民年金の届出して下さい!ときたので
切り替えしに行くのに遅いのは分かっていたのですが後日行って切り替えに行きます。
ただ免除を少しでもしてもらいたいのですが
こちらが用意する書類は
失業保険をもらっているとゆう書類がないと
手続きして頂けないのですか?
それとも年金手帳と離職表だけでも大丈夫なのでしょうか?
ちなみに、雇用保険は離職日から1年以内ならば貰えます。但し、自己都合退職だと3ヶ月間は制限期間です。
年金の免除は世帯の年収で判断するので、それを証明するものがあれば大丈夫です。ちなみに、雇用保険は受給していると収入と見なされますが、免除は4段階あるので、世帯年収によっては免除されます。詳しくは日本年金機構に問い合わせて下さい。
年金の免除は世帯の年収で判断するので、それを証明するものがあれば大丈夫です。ちなみに、雇用保険は受給していると収入と見なされますが、免除は4段階あるので、世帯年収によっては免除されます。詳しくは日本年金機構に問い合わせて下さい。
自己都合による退職で発行される離職票について
10年以上勤めた会社を3月20日付で退職しました。
理由は、経営状態から考えて正社員はもう雇えない。パートになるか(パートになった場合、それまでと同じ時間勤務しても収入は4割減と言われました)、他を探すかしてほしい。と言われたからです。
今日、健康保険や離職証明書?(離職票を発行するためにハローワークに出す書類)などの手続きに会社に行ってきたのですが、離職証明書には一身上の都合と書かれていました。
今回の退職は会社都合ではないのか?と聞きましたが、パートになることを選ばずに辞めると言ったのはあなただ。どうしても会社都合にしてほしいというならするけど、もう一度書類を取り寄せるから時間がかかるし、自己都合による円満退職という形で用意している退職金もなくなると言われ、とりあえずサインしてしました。(あえて異議あり・なしのところに○は付けませんでした)
ここで失業保険や離職票についての質問をいろいろ読んでみて、とりあえずハローワークに相談してみるつもりですが、パートになったら収入4割減とか、会社都合にしたら退職金なしもしくは大幅減などの話は全て口頭でのことなので、会社からこんなふうに言われたという証拠はないのが不安です。
こういう場合でも会社都合や特定受給資格者になることは可能でしょうか?
なんか言いたいことがまとまっていない文章ですがよろしくお願いします。
10年以上勤めた会社を3月20日付で退職しました。
理由は、経営状態から考えて正社員はもう雇えない。パートになるか(パートになった場合、それまでと同じ時間勤務しても収入は4割減と言われました)、他を探すかしてほしい。と言われたからです。
今日、健康保険や離職証明書?(離職票を発行するためにハローワークに出す書類)などの手続きに会社に行ってきたのですが、離職証明書には一身上の都合と書かれていました。
今回の退職は会社都合ではないのか?と聞きましたが、パートになることを選ばずに辞めると言ったのはあなただ。どうしても会社都合にしてほしいというならするけど、もう一度書類を取り寄せるから時間がかかるし、自己都合による円満退職という形で用意している退職金もなくなると言われ、とりあえずサインしてしました。(あえて異議あり・なしのところに○は付けませんでした)
ここで失業保険や離職票についての質問をいろいろ読んでみて、とりあえずハローワークに相談してみるつもりですが、パートになったら収入4割減とか、会社都合にしたら退職金なしもしくは大幅減などの話は全て口頭でのことなので、会社からこんなふうに言われたという証拠はないのが不安です。
こういう場合でも会社都合や特定受給資格者になることは可能でしょうか?
なんか言いたいことがまとまっていない文章ですがよろしくお願いします。
はじめまして、元人事課長をしておりました者です。
いろいろな事情がありますので少し長くなりそうですが
おつきあい下さい。
結果はどうであれ、会社側から始まった話の内容で「経営状態から考えてと」という
言葉がでているのであれば、その時点で「会社都合」となります。
それ以外の話は会社側が従業員にうまく
「自己都合」としたいがためのまとめ方の典型的なパターンです。
一般的にはあなたも含めて労基法などの法律には
お詳しくはないかと思いますので、このような話が絶えないのですが
同じ総務職を経験したものとしては、企業側に対して腹立たしい気持ちです。
さて、問題の中心は
パートになる道を提示したのに呑まなかったので
自己都合とした部分であって、正社員の雇用条件から見ると
十分に社員にとっての「不利益変更」となっているのです。
特に問題がなければ当然のこととして「正社員」として
雇用が継続していた訳ですから、そのれを妨げた、つまり
パートにならなければいけない理由があなた自身にないのであれば
当然、会社都合の一連の流れでしかありません。
離職票の作成についてですが
大きな用紙の左半分に過去の給料の内容が
一年分記載されます。
それ以外の部分に関しては、退職の理由を書いたりする以外は
退職理由によって大きな違いはありません。
なんかとても作り直したり、理由の変更をするのが
とても大変であるような言い方をされているようですが
書類の作成をこの手でやったことのある私からすると
簡単な事務作業です。
あなたにお願いしたいのは、
再度、会社に対して離職票の作成を「会社都合」でお願いしてもらいたい事と
それが聞きいれてもらえないならば、失業保険の手続きの際に「異議あり」として
ハローワークから離職票を差し戻してもらう事です。
退職金と失業保険を天秤にかけるようでなんとも言えない感じになりますが
失業した後の再就職活動に際しても、「自己都合」の退職理由が
今後の就職活動に大きな意味をもつような気もします。
簡単に言うと、本当は会社都合なのに「自己都合」で会社を
退職したという矛盾の存在です。
本当の理由がはっきりしているのなら、あなたが感じていることは
まったく間違いではありませんので、前向きに進んで下さい。
今後、いろいろな事がまっているかもしれませんが、
特に企業側との話の時には「文書化」した形式での
やりとりをお勧めいたします。
わたしも2年前に同僚たちと一度に10人のリストラに遭い
苦汁をなめました。その時の経験からも、会社からの通知という
形式の文書の存在はとても重要でした。
今後のためにも参考にして下さい。
元人事課長より
いろいろな事情がありますので少し長くなりそうですが
おつきあい下さい。
結果はどうであれ、会社側から始まった話の内容で「経営状態から考えてと」という
言葉がでているのであれば、その時点で「会社都合」となります。
それ以外の話は会社側が従業員にうまく
「自己都合」としたいがためのまとめ方の典型的なパターンです。
一般的にはあなたも含めて労基法などの法律には
お詳しくはないかと思いますので、このような話が絶えないのですが
同じ総務職を経験したものとしては、企業側に対して腹立たしい気持ちです。
さて、問題の中心は
パートになる道を提示したのに呑まなかったので
自己都合とした部分であって、正社員の雇用条件から見ると
十分に社員にとっての「不利益変更」となっているのです。
特に問題がなければ当然のこととして「正社員」として
雇用が継続していた訳ですから、そのれを妨げた、つまり
パートにならなければいけない理由があなた自身にないのであれば
当然、会社都合の一連の流れでしかありません。
離職票の作成についてですが
大きな用紙の左半分に過去の給料の内容が
一年分記載されます。
それ以外の部分に関しては、退職の理由を書いたりする以外は
退職理由によって大きな違いはありません。
なんかとても作り直したり、理由の変更をするのが
とても大変であるような言い方をされているようですが
書類の作成をこの手でやったことのある私からすると
簡単な事務作業です。
あなたにお願いしたいのは、
再度、会社に対して離職票の作成を「会社都合」でお願いしてもらいたい事と
それが聞きいれてもらえないならば、失業保険の手続きの際に「異議あり」として
ハローワークから離職票を差し戻してもらう事です。
退職金と失業保険を天秤にかけるようでなんとも言えない感じになりますが
失業した後の再就職活動に際しても、「自己都合」の退職理由が
今後の就職活動に大きな意味をもつような気もします。
簡単に言うと、本当は会社都合なのに「自己都合」で会社を
退職したという矛盾の存在です。
本当の理由がはっきりしているのなら、あなたが感じていることは
まったく間違いではありませんので、前向きに進んで下さい。
今後、いろいろな事がまっているかもしれませんが、
特に企業側との話の時には「文書化」した形式での
やりとりをお勧めいたします。
わたしも2年前に同僚たちと一度に10人のリストラに遭い
苦汁をなめました。その時の経験からも、会社からの通知という
形式の文書の存在はとても重要でした。
今後のためにも参考にして下さい。
元人事課長より
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