失業保険は支給されますか?
1年間働いていた会社を期間満了により3月末にて退職し、失業保険の申請は未だです。先日、前職場から、戻ってきてほしいと依頼がありましたが、今度の雇用形態が雇用保険未加入、来年3月末までの期間限定の採用です。
前職への戻るとすると、再雇用、失業状態ではないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
1年間働いていた会社を期間満了により3月末にて退職し、失業保険の申請は未だです。先日、前職場から、戻ってきてほしいと依頼がありましたが、今度の雇用形態が雇用保険未加入、来年3月末までの期間限定の採用です。
前職への戻るとすると、再雇用、失業状態ではないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
どこであれ、職安での手続きの前に勤め先が決まったなら、その時点で「失業」ではなくなります。
勤め始めれば「失業」ではないのは、言うまでもないこと。
今回の受給資格は、離職から1年間しか有効ではありません。
なお、今回、職安で手続きをせず、再度、雇用保険に加入した場合の受給資格ですは、最終の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が、通算して12ヶ月以上かどうかによります。
勤め始めれば「失業」ではないのは、言うまでもないこと。
今回の受給資格は、離職から1年間しか有効ではありません。
なお、今回、職安で手続きをせず、再度、雇用保険に加入した場合の受給資格ですは、最終の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が、通算して12ヶ月以上かどうかによります。
失業保険について質問です。
4月末に8年ほど勤務した会社を(会社都合により)退職します。
退職後すぐに新しい仕事が見つかり失業保険は申請しなかったとして、
新しい仕事を1~2週間ほどで辞めてしまった場合、
その次の仕事がなかなか見つからず失業保険をもらいたいと思っても、
その時には失業保険はもらえませんか?
4月末に8年ほど勤務した会社を(会社都合により)退職します。
退職後すぐに新しい仕事が見つかり失業保険は申請しなかったとして、
新しい仕事を1~2週間ほどで辞めてしまった場合、
その次の仕事がなかなか見つからず失業保険をもらいたいと思っても、
その時には失業保険はもらえませんか?
受給資格の条件である「被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上」というのは、最終の離職日からさかのぼって2年(1年)間にあるものを数えます。
勤め先が同じか別か、期間が連続しているかどうかは問いません。
※いったん受給のための手続きをしていた場合は、それより前の期間はダメですが。
ただし、離職理由は、最後の離職のものになります。
勤め先が同じか別か、期間が連続しているかどうかは問いません。
※いったん受給のための手続きをしていた場合は、それより前の期間はダメですが。
ただし、離職理由は、最後の離職のものになります。
教育訓練給付制度について
今度ヘルパーの資格をとる事にしました。
そこで教育訓練資格制度がある事を知りました。
しかし今年の1月に会社都合退職で会社を辞め
失業保険を満期で受給済みです。
こんな私が教育訓練給付制度を利用できるのでしょうか?
就職難のご時世で、今は資格を取らないとなかなか再就職が
難しいと身をもって経験しております。
どなたか詳しい方、お教えくださいませ。
宜しくお願いします。
今度ヘルパーの資格をとる事にしました。
そこで教育訓練資格制度がある事を知りました。
しかし今年の1月に会社都合退職で会社を辞め
失業保険を満期で受給済みです。
こんな私が教育訓練給付制度を利用できるのでしょうか?
就職難のご時世で、今は資格を取らないとなかなか再就職が
難しいと身をもって経験しております。
どなたか詳しい方、お教えくださいませ。
宜しくお願いします。
教育訓練支給金の受給資格者には2通りあり、あなたの場合は、
「受講開始日において一般被保険者でない方のうち、
. 一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
. 受講開始日までが1年以内であり、
. かつ支給要件期間が5年以上ある方。」
に該当するかどうかです。
失業保険の受給が終了したかどうかは、関係ありません。
あなたの教育訓練支給金ですが、
上記の規定を噛み砕いて表現すると、
①雇用保険の一般被保険者であった期間
②教育訓練の受講開始日
によって決まります。
これを基に、sakurairo3399さんに質問しますので、お答え下さい。
①今年1月に退職された会社には、5年以上の期間、お勤めでしたか?
. (もしも、それ以前にお勤めの会社があれば、期間を合算して下さい。)
②受講予定のヘルパー資格講座について
(1)厚生労働大臣が指定した教育訓練ですか?
(2)いつ開講されますか?
↓
①と②(1)の答えが「はい」。
②(2)の答えが「来年1月○○日」まで。(○○は今年1月の退職日)
であれば、
あなたは、教育訓練支給金の支給対象者となります。
【注】受講開始日とは
・ 通学制の場合は教育訓練の所定の開講日。
. . .(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)
・ 通信制の場合は教材等の発送日。
*いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、
. . 厚生労働大臣の指定期間内であることが必要です。
受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分に注意を払い、
受講の申し込みは余裕を持って行なって下さい。
「受講開始日において一般被保険者でない方のうち、
. 一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
. 受講開始日までが1年以内であり、
. かつ支給要件期間が5年以上ある方。」
に該当するかどうかです。
失業保険の受給が終了したかどうかは、関係ありません。
あなたの教育訓練支給金ですが、
上記の規定を噛み砕いて表現すると、
①雇用保険の一般被保険者であった期間
②教育訓練の受講開始日
によって決まります。
これを基に、sakurairo3399さんに質問しますので、お答え下さい。
①今年1月に退職された会社には、5年以上の期間、お勤めでしたか?
. (もしも、それ以前にお勤めの会社があれば、期間を合算して下さい。)
②受講予定のヘルパー資格講座について
(1)厚生労働大臣が指定した教育訓練ですか?
(2)いつ開講されますか?
↓
①と②(1)の答えが「はい」。
②(2)の答えが「来年1月○○日」まで。(○○は今年1月の退職日)
であれば、
あなたは、教育訓練支給金の支給対象者となります。
【注】受講開始日とは
・ 通学制の場合は教育訓練の所定の開講日。
. . .(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)
・ 通信制の場合は教材等の発送日。
*いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、
. . 厚生労働大臣の指定期間内であることが必要です。
受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分に注意を払い、
受講の申し込みは余裕を持って行なって下さい。
失業保険
毎月の収入が手取り14万くらいです。保険や税金引かないと17万です。
フリーターで保険に加入して、半年以上たつのですが、この場合いくらくらい失業保険はでますか?
毎月の収入が手取り14万くらいです。保険や税金引かないと17万です。
フリーターで保険に加入して、半年以上たつのですが、この場合いくらくらい失業保険はでますか?
自分の都合で退職されるのであれば、退職される直近の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者資格(雇用保険に加入して、1ヵ月に11日以上の勤務)を有することが必要です。
これが、労働契約期間が満了して更新されないとか、会社側の問題などで退職を選ばざるをえないような正当な理由があっての退職の場合は、直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能です。(特定理由離職者と言います)
人事管理部さんは、常に「直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能。それは平成21年3月31日に制度が変わった」と書かれますが、それは、特定理由離職者に限った話であって、自己都合の場合は、変わっていませんので、勘違いして失業給付をあてにして退職することがないようにご注意を。
これが、労働契約期間が満了して更新されないとか、会社側の問題などで退職を選ばざるをえないような正当な理由があっての退職の場合は、直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能です。(特定理由離職者と言います)
人事管理部さんは、常に「直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能。それは平成21年3月31日に制度が変わった」と書かれますが、それは、特定理由離職者に限った話であって、自己都合の場合は、変わっていませんので、勘違いして失業給付をあてにして退職することがないようにご注意を。
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