去年の11月に2年10ヶ月契約社員で勤めた会社を任期満了の自己都合で退職しました。翌12月より現在の仕事を社員として働いています。しかし、3月末で辞めようと思っています。
現在の会社からも、雇用保険はすでに引かれてますが、勤務期間が半年以内なので、今仕事を辞めたら前職の失業保険を貰えるの事が出来ますか?それとも、もう貰えないのでしょうか?
現在の会社からも、雇用保険はすでに引かれてますが、勤務期間が半年以内なので、今仕事を辞めたら前職の失業保険を貰えるの事が出来ますか?それとも、もう貰えないのでしょうか?
前職の離職票をハローワークに持っていって手続されたんでしょうか?
もし手続されていないんであれば、2枚の離職票を持ってはハローワークに行ってください。
昨年の10月から2枚以上の離職票がある場合は通算して、新しい方からみていくことになりました。
もし、前職の離職票をハローワークで手続されたのであれば、2枚を通算することはできません。
再就職手当を貰っていないのであれば、所定給付日数が90日でしょうから、再求職の手続をとれば90日分もらえます。(ただし、11月(前職の退職日)までに貰わなければ、尻切れトンボになります。
再就職手当を貰っていたとしても再就職手当は所定給付日数の3割分しかもらっていないので、再求職すれば残りの7割分を貰うことができます。
もし所定給付日数が90日なので、63日分貰うことができます。
仕事中なので難しいかもしれませんが、ハローワークの給付課に聞いた方が早いですけどね。
もし手続されていないんであれば、2枚の離職票を持ってはハローワークに行ってください。
昨年の10月から2枚以上の離職票がある場合は通算して、新しい方からみていくことになりました。
もし、前職の離職票をハローワークで手続されたのであれば、2枚を通算することはできません。
再就職手当を貰っていないのであれば、所定給付日数が90日でしょうから、再求職の手続をとれば90日分もらえます。(ただし、11月(前職の退職日)までに貰わなければ、尻切れトンボになります。
再就職手当を貰っていたとしても再就職手当は所定給付日数の3割分しかもらっていないので、再求職すれば残りの7割分を貰うことができます。
もし所定給付日数が90日なので、63日分貰うことができます。
仕事中なので難しいかもしれませんが、ハローワークの給付課に聞いた方が早いですけどね。
失業保険、職業訓練の手当てを貰っている間、週20h以内なら働いても手当てを貰えるみたいなのですが、その場合貰える手当ては減るのですか?
基本的に金銭をもらうと、ばれたら、たいへんですよ。
何回かもらったあとにばれたら、損害賠償プラスお金を返金。あたりまえです。
そのための失業保険です。
もしあなたのいうような、抜け道があるのならご自分できちんとした機関で確認したほうがいいですよ。
もらえるものがもらえなくなるなんて、悲しいですもの!!!
何回かもらったあとにばれたら、損害賠償プラスお金を返金。あたりまえです。
そのための失業保険です。
もしあなたのいうような、抜け道があるのならご自分できちんとした機関で確認したほうがいいですよ。
もらえるものがもらえなくなるなんて、悲しいですもの!!!
失業保険の受給時期について質問です。
今年の2月25日付けで自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを3月7日に行いました。自己都合なので3ヶ月の給付制限があり、ハローワークの人から支給対象期間が6月14日からと言われました。
しかし、5月23日から9月18日まである職業訓練に行くなら、初回に受給されるのはいつになりますか?
また、この場合だと私の場合、所定給付日数が90日なのですが、90日分しかやはり頂けないのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、詳しい方、ご回答お願いします。
今年の2月25日付けで自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを3月7日に行いました。自己都合なので3ヶ月の給付制限があり、ハローワークの人から支給対象期間が6月14日からと言われました。
しかし、5月23日から9月18日まである職業訓練に行くなら、初回に受給されるのはいつになりますか?
また、この場合だと私の場合、所定給付日数が90日なのですが、90日分しかやはり頂けないのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、詳しい方、ご回答お願いします。
訓練期間が5月23日から9月18日でしたら、5月の締めが何日か判りませんが、月末でしたら、23日分から頂けると思います。
期間は、たとえ3ヶ月の給付期限であっても、訓練中は、終了するまで頂けます。
最大限に貰いたいければ、6月14日から3ヶ月給付を受けて、切れる寸前に訓練校に入れば・・・・・・
3ヶ月+1年又は、6ヶ月、又は3ヶ月(訓練によって期間が変わりますので)を頂ける事になります。
期間は、たとえ3ヶ月の給付期限であっても、訓練中は、終了するまで頂けます。
最大限に貰いたいければ、6月14日から3ヶ月給付を受けて、切れる寸前に訓練校に入れば・・・・・・
3ヶ月+1年又は、6ヶ月、又は3ヶ月(訓練によって期間が変わりますので)を頂ける事になります。
退職後のアルバイトに関する事で、教えて下さい。
今年12月末で自己都合退職します。
4年5ヶ月勤務、パートフルタイム、雇用保険ありです。
そして、来年1月からまた同じ職場で、アルバイトをします。
週3日、週15時間のアルバイトを3月末までやります。
この場合、雇用保険の手続きはいつ行えばいいのか、失業保険の給付はいつからになるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
今年12月末で自己都合退職します。
4年5ヶ月勤務、パートフルタイム、雇用保険ありです。
そして、来年1月からまた同じ職場で、アルバイトをします。
週3日、週15時間のアルバイトを3月末までやります。
この場合、雇用保険の手続きはいつ行えばいいのか、失業保険の給付はいつからになるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
まず、条件的に退職後(1月~3月)は雇用保険に加入しないと思われますので、それを前提とします。
一番大事なのはアルバイトに切り替わるときの雇用保険上の扱いです。会社がハローワークに届け出る雇用保険資格の喪失理由が「退職」なのか「所定労働時間減」なのかで扱いがガラっと変わります。
退職ならば、「退職後、アルバイトとして再雇用」ということになり、一度離職していますのでアルバイト期間であっても失業保険の手続きができます。ただ、正社員退職後すぐにハローワークで手続きしたとしても、自己都合なら3か月は待たされますので実際の受給はアルバイト期間が終わってからになります。この場合、一度退職願を提出した上で改めて会社とアルバイトとしての雇用契約を結び直す必要があります。
「所定労働時間減」ということだと、雇用保険の資格はなくなったとしても雇用が途切れずに続いている、とハローワーク側で解釈されてしまい、失業保険の受給手続きができません。要するに「離職していない」ととられてしまうからです。
(失業保険の受給には「離職票」が必要ですよね。離職票というからには、発行には一度離職している必要があるわけです)
この場合、アルバイト期間が終了しない限り、失業保険の手続きはできません。アルバイト期間終了後に手続きをして、さらに3か月待たされることとなります。
いずれがよいかはご自身の判断となりますが、念のため会社の取られる手続きを確認された方がよいかと思います。
一番大事なのはアルバイトに切り替わるときの雇用保険上の扱いです。会社がハローワークに届け出る雇用保険資格の喪失理由が「退職」なのか「所定労働時間減」なのかで扱いがガラっと変わります。
退職ならば、「退職後、アルバイトとして再雇用」ということになり、一度離職していますのでアルバイト期間であっても失業保険の手続きができます。ただ、正社員退職後すぐにハローワークで手続きしたとしても、自己都合なら3か月は待たされますので実際の受給はアルバイト期間が終わってからになります。この場合、一度退職願を提出した上で改めて会社とアルバイトとしての雇用契約を結び直す必要があります。
「所定労働時間減」ということだと、雇用保険の資格はなくなったとしても雇用が途切れずに続いている、とハローワーク側で解釈されてしまい、失業保険の受給手続きができません。要するに「離職していない」ととられてしまうからです。
(失業保険の受給には「離職票」が必要ですよね。離職票というからには、発行には一度離職している必要があるわけです)
この場合、アルバイト期間が終了しない限り、失業保険の手続きはできません。アルバイト期間終了後に手続きをして、さらに3か月待たされることとなります。
いずれがよいかはご自身の判断となりますが、念のため会社の取られる手続きを確認された方がよいかと思います。
職業訓練校に10月1日に入校します。
失業保険受給終了間際ですが、何か手当をもらえる可能性はあるのでしょうか?
まもなく、330日間の失業保険受給が終了。
(退職理由は会社倒産)
10月1日から東京都の職業訓練校(半年間)に入校します。
最後だと思っていた最終認定日の8月下旬に30日間の個別延長の対象者と言われ受給が延長となりました。
たまたま、来週アルバイトを数日する予定を組んであったので、
受給最終日となる日が10月1日に延びます。
この場合、訓練中の期間も受給が延長となる条件となのでしょうか?
7月中旬の入学申込手続きの時点では何も言われませんでしたが、
申し込み時点で、条件を満たすかどうかが決まるのでしょうか?
また、訓練校の期間の給付延長とならない場合は、
最近創設された、「訓練・生活支援給付金」の受給対象者となるのでしょうか?
個別延長の話も突然で、訓練・生活支援給付金の制度も先ほど知ったばかりです。
お詳しいかたおられましたら、ぜひお教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険受給終了間際ですが、何か手当をもらえる可能性はあるのでしょうか?
まもなく、330日間の失業保険受給が終了。
(退職理由は会社倒産)
10月1日から東京都の職業訓練校(半年間)に入校します。
最後だと思っていた最終認定日の8月下旬に30日間の個別延長の対象者と言われ受給が延長となりました。
たまたま、来週アルバイトを数日する予定を組んであったので、
受給最終日となる日が10月1日に延びます。
この場合、訓練中の期間も受給が延長となる条件となのでしょうか?
7月中旬の入学申込手続きの時点では何も言われませんでしたが、
申し込み時点で、条件を満たすかどうかが決まるのでしょうか?
また、訓練校の期間の給付延長とならない場合は、
最近創設された、「訓練・生活支援給付金」の受給対象者となるのでしょうか?
個別延長の話も突然で、訓練・生活支援給付金の制度も先ほど知ったばかりです。
お詳しいかたおられましたら、ぜひお教えてください。
よろしくお願いします。
心配しないで、職業安定所の指示で訓練校に通所中は訓練受講給付金(基本日額×通所日数)と訓練手当(昼飯代)て及び通所手当て(交通費)が支給されます。(訓練終了まで)6ヶ月間、受講中は特別な理由(親族葬儀)ない限り、絶対に休んではだめ、手当てがカットされます。
あなた頭いいね、所定給付終了前に訓練校行くのが一番得策ですよ。
やる気のある人には国もしつかり援助するみたいよ がんばってください。
あなた頭いいね、所定給付終了前に訓練校行くのが一番得策ですよ。
やる気のある人には国もしつかり援助するみたいよ がんばってください。
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